静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例
静岡の方よりいただいた相続のご相談
2025年07月02日
私の相続が発生した場合、前妻は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(静岡)
静岡に住む60代のものです。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と静岡に住んでいます。子供は前妻の間にも、内縁の妻との間にもおりません。万が一私にもしものことがあり相続が発生した場合、離婚した前妻に財産が渡ることはあるのでしょうか。前妻に財産がいく場合、それを避ける方法はありますか?また、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか。(静岡)
離婚されている前妻は相続人ではありませんのでご安心ください(静岡)
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚した前妻は相続人ではありません。さらに、前妻との間のお子様もいないとの事ですので、前妻に関わる人物に相続人はいませんのでご安心ください。
民法では法的に相続権を有する人(法定相続人)を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。上位の順位に該当する人が既に死亡しているなど、存在しない場合にのみ、直下の順位の人が法定相続人になります。
なお、静岡のご相談者様には内縁の奥様がいらっしゃるとのことでしたが、法定相続人となる配偶者は、法律上で婚姻状態にある人に限られます。内縁状態のままでは配偶者として認められず、法定相続人となることはできません。
静岡のご相談者様の場合、上記の法定相続人に該当する人がいないようであれば、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用することによって、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度を利用するのであれば、内縁の奥様が自ら裁判所へと申立てをしなければなりません。さらに、内縁の奥様が特別縁故者だと家庭裁判所に認められる必要があります。もし内縁の奥様が特別縁故者と認められないと、財産を受け取ることはできません。
もし内縁の奥様に財産を渡したいとお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。内縁の奥様に遺贈する旨を遺言書に記せば、法定相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。遺贈に関する遺言書を作成される際は、公正証書遺言というより確実性の高い遺言書を利用されることをおすすめいたします。
静岡の皆様、相続に関するご質問やご相談は静岡あおい相続遺言相談室にお任せください。相続に精通した静岡あおい相続遺言相談室の専門家が、静岡の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けいたします。