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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

相続手続き 静岡市

兄の相続について、法定相続人が分からずに悩んでいます。行政書士の先生に伺いたいです。(静岡)

先日、静岡で暮らしていた兄が亡くなりました。静岡に住む兄は生涯独身だったこともあり、相続人は兄弟である私一人かと思っていましたが、気にかかることがあり問い合わせいたしました(父と母は既に他界しています)。
10年前に母の相続を兄と行った際に、母は私たちの父と結婚する前に別の人と結婚していた時期があり、その時に子どもを産んでいたことが分かりました。その子供(異父兄)は母の離婚相手に育てられていたため、まったくもって交流がありませんでしたが、母の相続人には変わりありませんので、連絡をとり遺産分割について話し合ったことを覚えています。
遺産分割協議は揉めることなく終わったものの、その後特別な交流はなく、現在はどこで暮らしているかも把握していません。異父兄が今回の兄の相続についても関係するのかがわからず、行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)

今回の相続では異父兄についても相続人になります。

今回のご相談は、異父兄弟の方が相続人にあたるのかというご相談ですが、結論から申し上げますと、異父兄弟の方も相続人としての権利があります。そのため遺産分割の際には話し合いが必要です。ただし、法定相続分に関しては、亡くなられたお兄さまと父母の双方を同じくするご相談者の1/2とするという法律があります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

つまり今回の相続の場合、ご相談者様と異父兄弟であるお兄さまの2人が相続人であり、法定相続分で分けるのであれば、ご相談者様が3分の2、お兄さまが3分の1となるわけです。

なお10年近くご連絡を取っていないとのことで、万が一異父兄弟であるお兄さまがお亡くなりになっていた場合は、異父兄弟のお兄さまのお子様については代襲相続人として相続する権利がありますので、ご注意ください。

静岡あおい相続遺言相談室は、静岡の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。静岡近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことやご不安があるということでしたら、まずはお気軽に静岡あおい相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生、母の遺産相続手続きをしておりますが、相続財産が少なく、相続人も兄弟だけですので、遺産分割協議書を作らなくてもいいでしょうか。(静岡)

静岡に住む50代女性です。母の相続手続きにあたりお聞きしたいことがあり、知人にこちらの静岡あおい相続遺言相談室の行政書士の先生を紹介されましたので問い合わせさせていただきました。
先日母が84歳で静岡の病院で亡くなりました。静岡の斎場で葬儀は無事済ませ、そのあと相続人である私たち兄弟で遺産分割について話し合いをしました。相続財産は、これといって大きなものはなく、母が生前住んでいた自宅と預貯金が200万円程度あるのみです。遺言書もなく、相続する財産も少ないため、兄弟と話し合って遺産分割協議書は作成せずに遺産相続を終わらせてしまってもいいのではないかと思うのですが、問題ないでしょうか。行政書士の先生のご意見を参考にさせていただきたいです。(静岡)

 

相続手続きのためだけでなく、今後のご兄弟との良好な関係性を保つためにも遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員での遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめたもののことを言います。遺産相続において不動産の名義変更の手続きをする場合に、遺産分割協議書が必要となりますが、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書に書かれている内容に沿って相続手続きを進めていきますので、遺産分割協議は行わず遺産分割協議書も作成しません。
しかし、遺言書が遺されていなかった場合には、遺産分割協議を行い、相続人全員の話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産相続というものは、予定していなかった財産が突然手に入るという、関係が良好な親族同士であったとしてもトラブルが起こりやすい状況となります。「財産も少ないし、これまでも仲良くやってきた家族だから大丈夫」と話し合いだけで済ませてしまっても、環境の変化などから「やはり気が変わった」「財産分割に不満がでてきた」など、後からもめ事に発展してしまうことも少なくありません。また、言った・言わないの水掛け論になってしまい、後から「遺産分割協議書を作成しておけばよかった・・・」なんてことにもなりかねません。そのような理由のほか、下記の理由からも、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。

遺産分割協議書が必要となる場面※遺言書がない場合
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関口座が多い場合
※遺産分割協議書がない場合、金融機関すべての所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

 

相続・遺言に関わるお悩みを持つ静岡にお住まいの皆様にむけて、静岡あおい相続遺言相談室では初回無料相談を実施しております。相続というものは、一生の中でそう何度も経験することではありませんので、いざ自分が相続人になった場合にどのように進めていいのかお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
静岡の皆様の大切なお時間が無駄にならないよう、相続の専門家静岡あおい相続遺言相談室にぜひお任せください。静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が皆様のお悩みに寄り添い、サポートをさせていただいております。
ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

相続手続き 遺産分割 静岡市

相続財産が不動産くらいしかありません。行政書士の先生、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?(静岡)

静岡で相続について相談できる事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。先日静岡に住む父が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続財産をどのように分け合えばよいかわからず困っています。

父の財産を調査した結果、相続財産は父が暮らしていた静岡の実家と、祖父から相続した土地が静岡にひとつあることがわかりました。口座にはほとんど預金は残っていない状況です。静岡の実家や土地を売却してしまうことも検討したのですが、代々相続してきた静岡の土地を手放すのにも抵抗があり、まずは相続の専門家に遺産分割方法について質問してみようと思い、今回相談させていただきました。相続人は静岡に住む母と、私と弟の3人です。(静岡)

相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。

はじめに確認させていただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書がある場合、原則としてその遺言内容が優先され、記載された内容に従い遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかったものとして、遺産分割方法についてご説明いたします。
ご相談者様が検討されているように、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分け合うという方法もあります。これを「換価分割」といい、現金で分け合うため均等な遺産分割ができますが、今回は不動産を売却しない方法を知りたいということですので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介いたします。

現物分割……遺産を現物のまま分割する方法
遺産を売却等せずに、そのままの形で相続人がそれぞれ相続する方法です。今回のように不動産が複数ある場合に、相続人それぞれが納得して分け合うことができれば一番スムーズな相続となります。しかし、不動産がすべて同じ評価額になるとは考えにくいので、不公平が生じることもあります。

代償分割……代償金の支払いによって遺産分割する方法
遺産を一部の相続人が取得し、その取得した相続人がその他の相続人に対して相当額の代償金(または代償財産)を支払うことによって遺産分割する方法です。一部の相続人が遺産をそのままの形で相続することになるので、遺産を売却したくない時にこの方法が用いられます。例えば、相続財産である自宅にそのまま住み続けたいと希望する相続人がいる場合はこの方法がよいでしょう。ただし、遺産を取得した相続人が多額の代償金ないし代償財産を用意しなければなりません。

今回は2つの遺産分割方法についてご紹介いたしましたが、まずは静岡の不動産を評価し、それぞれの価値を調べてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

静岡で相続についてお困りの皆様、静岡あおい相続遺言相談室では初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。静岡の皆様のご事情や相続に関するご希望を丁寧にお伺いした上で、相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生にお伺いします。私は5年前に離婚をしました。相続の際、前妻は相続人になるのでしょうか?(静岡)

私は5年前に離婚をしました。当時は静岡ではなく東京に住んでいたのですが、離婚を機に実家のある静岡に帰ってきたかたちです。現在は内縁の妻と実家の近くに住んでおります。前妻との間にも内縁の妻との間にも子どもはおりません。

先日友人の葬式があり、ふと自分の相続のことを考えました。私は前妻とはあまり良い形で別れていないので、前妻に財産が遺ることは避けたく、現在の内縁の妻に財産を遺したいと考えております。少し心配だったので行政書士の先生に相談させていただきました。(静岡)

 

離婚している前妻は相続人ではありませんが、内縁の妻に財産を遺したいのであれば対策が必要です。

まず、離婚された前の奥様は相続人にはなりませんので、ご相談者様の相続の際に以前の奥様へご相談者様の財産が渡ることはございません。ご安心ください。ご相談者様にはお子様はいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関係する人物には相続人はいないということになります。

しかし、ご相談者様は現在の内縁の奥様に財産を遺したいとお考えですが、何も対策をしていないと、内縁の奥様には相続権がございませんので、財産を遺すことができません。生前のうちに内縁の奥様に財産が遺るように対策を行いましょう。

参考までに法定相続人( 法で定められた、被相続人の財産を相続できる人)を下記に示しておきます。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続では、上記に該当する人がいない場合に特別縁故者に対しての財産分与制度を使用して財産の一部を内縁者が受け取れるケースがあります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所江申立てをし、認められなければ、内縁者が財産を受け取ることができません。

ご相談者様が生前の今の段階から内縁の奥様へ財産を遺したいとの意思があるのであれば、遺言書で遺贈の意思を主張するなど対策をしておく方が良いでしょう。遺言書を作成される際はどのような遺言書を作成したらよいか、サポートさせていただきます。

 

静岡近郊にお住まいの方で相続や遺言書の作成などでお困りの方は当事務所へご相談ください。
まずは初回の無料相談から、相続の実績多数の専門家が丁寧にサポートさせていただきます。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

静岡市 相続手続き

相続は初めてなので右も左もわかりません。行政書士の先生、相続の大まかな流れを教えていただけますか。(静岡)

先日、静岡の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。突然のことでしたので母は気持ちが追いついていないようで、相続について考えられるような状態ではないように見えます。そこで今後必要となる相続手続きについては子である私が率先して進めていきたいと思っています。しかし私にとって身近な人の死は初めてのことですので、相続についての知識は何もありません。
行政書士の先生、相続はどのような手順で手続きを進めていけばよいのか、大まかな流れを教えていただけますでしょうか。(静岡)

相続手続きの大まかな流れをご紹介しますが、手続きは専門家に依頼することも可能ですので遠慮なくお問合せください。

静岡あおい相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。今回は一般的な相続手続きの流れについてご紹介いたします。

相続手続きを進めるにあたってはじめに行うのは遺言書の有無の確認です。原則として遺産の分割方法は遺言書に書かれた内容が優先されますので、遺言書の存在は相続においてとても重要です。まずは静岡のご実家などで遺品整理をする際に遺言書が残されていないか探してみてください。

遺言書が無い場合は、以下の流れで相続手続きを進めていきます。

(1)戸籍収集による相続人の確定
相続人を確定させるために、被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの一連の戸籍をすべて収集します。すべての戸籍を揃えるためには過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に問い合わせる必要がありますので、時間と手間がかかると考えられます。相続が開始したら早めに戸籍取集に取りかかりましょう。その後の手続きで必要となりますので、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

(2)被相続人の財産調査
被相続人が生前に所有していたすべての財産を調べます。対象となるのは預金や不動産などもプラス財産のみならず、借金などのマイナス財産も含まれます。銀行の通帳や、静岡のご実家が持ち家であれば登記事項証明書、固定資産税納税通知書などを集め、それらをもとに財産目録という一覧表を作成します。

(3)相続方法の決定
単純承認・相続放棄・限定承認のなかから、相続方法を決定します。遺産を承継する(単純承認する)場合は特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認をする場合は定められた熟慮期間内(自己のために相続が発生したと知った日から3か月)に家庭裁判所への申述が必要です。

(4)遺産分割協議の実施
遺産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」を行い、決定事項を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員で署名し実印を押します。遺産分割協議書は不動産の相続登記申請の際に提出が求められます。

(5)各種財産の名義変更
相続した有価証券や不動産などの名義を、被相続人から取得した人へと変更します。

以上が大まかな流れですが、財産状況やご家庭の状況によって他にも手続きが必要となる可能性もございます。まずは相続の専門家にお問い合わせいただき、ご状況を整理し、ご自身に必要となる相続手続きについて確認されてみてはいかがでしょうか。

静岡あおい相続遺言相談室では相続に特化した行政書士が、静岡の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。静岡エリアの頼れる相続の専門家として、静岡の皆様の相続手続きが滞りなく終えられるようサポートいたしますので、どうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室にお任せください。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が対応させていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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