静岡の方より遺言書に関するご相談
2026年01月06日
遺言書の作成を考えています。不備の無い遺言書にしたいので行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(静岡)
私は静岡在住の男性です。私に万が一のことがあった際、遺された子どもたちに面倒ごとを背負わせたくはないので、いま体が元気なうちにできることを少しずつ始めようと思い、ここ数か月ほど、終活の一環として財産の生前整理を自分なりに進めてまいりました。
私の財産、特に静岡にいくつかある不動産を子どもたちそれぞれにどのように引き継がせるか、ある程度考えもまとまりましたので、これから遺言書を作成したいと思っています。
遺言書については、不備があると相続人トラブルを引き起こしてしまう、というようなことを時々テレビで見かけますので、きちんと準備をしてから作成に取りかかりたいと考えています。行政書士の先生、不備の無い遺言書作成のため、まずは遺言書の基礎知識などあれば教えていただけますか。(静岡)
遺言書(普通方式)の種類をご説明しますので、ご自身にとってよりよい方法を選択して遺言書を作成しましょう。
相続では、原則として亡くなった方(被相続人)が生前に遺された遺言書の内容が最優先され遺産分割することになります。あらかじめ遺言書を作成することで、ご自身が亡くなり相続が発生した際、ご希望に沿う遺産承継が叶うでしょう。
相続では、どの遺産を誰が引き継ぐかについて相続人同士で意見が割れ、トラブルに発展することも少なくありません。遺言書があれば、基本的には相続人同士が遺産分割で話し合う必要はなくなるため、衝突のリスクを下げることができるでしょう。
しかし、静岡のご相談者様のおっしゃるように、遺言書が遺されていたとしても、その遺言書に不備があった場合は法的な有効性が問われ、遺言書が無効とされてしまうこともありますし、各相続人の取得する財産に大きな偏りがある場合には遺留分侵害額請求で裁判に発展する可能性もゼロではありません。
遺言書作成の際は、ぜひ専門家のアドバイスを受けて作成されることをおすすめいたします。
こちらでは、遺言書作成の前に知っておきたい基礎知識として、遺言書の種類をご紹介いたしますので、静岡の皆様はぜひ参考になさってください。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。
●自筆証書遺言 - 遺言者が手書きで作成する遺言書
遺言者が遺言書の全文・日付・署名を自書する遺言書です。作成費用は特に不要で手軽に作成できますが、形式の不備があると遺言書が法的に無効とされるリスクがあります。また、相続の開始時は遺言書開封の前に家庭裁判所での検認手続きが必要なため、ひと手間かかります(法務局にて保管手続きを終えた自筆証書遺言であれば検認は不要です)。
なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録はパソコンの使用や通帳のコピー等の添付も認められており、遺言者以外の人が作成を手伝うこともできます。
●公正証書遺言 - 公証人協力のもと、公正証書として作成する安全性の高い遺言書
公証人が遺言書を文書化して作成する遺言書です。遺言者は遺言の内容を口頭などで伝えます。法律の知識を網羅した公証人が作成に協力するため、遺言書が形式不備で無効となることはなく、確実性の高い遺言書作成が可能です。また、公正証書遺言は原本・正本・謄本の3通作成され、そのうち原本は公証役場にて厳正に保管されることから、遺言書の紛失や第三者による遺言の変造等を防ぐ効果もあります。
公証人や2名の証人(遺言書作成時に立ち合いが必要)の手配や日程調整、費用の準備などが必要ではあるものの、公正証書遺言は安心安全な遺言書として最もおすすめな方法です。
●秘密証書遺言 - 遺言内容を秘密のまま、公証人にその存在を証明してもらう遺言書
遺言者本人が自ら作成した遺言書について、その存在を公証人によって証明してもらう遺言書です。公証人に提出する際は遺言書に封をするので、遺言内容を誰かに見られることなく遺言書の存在を証明することができます。ただし、公証人による遺言書の形式のチェックなどは行われないため、形式不備による遺言書の無効のリスクがあります。
いずれの方法であっても、遺言書は基本的に財産の取得先について記すものであることに変わりはありませんが、もしも遺言書作成に至った思いやご家族へのメッセージなどを遺言書に書き記したいというご希望があれば、遺言書の本文の最後に「付言事項」として遺すことも可能です。
静岡の皆様、静岡あおい相続遺言相談室では静岡の皆様のお気持ちや相続のご意向をしっかりとご遺族にお伝えできるよう、遺言書の作成もお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。静岡の皆様はぜひ気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。