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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より遺言書に関するご相談

2026年01月06日

遺言書の作成 静岡市 葵区

遺言書の作成を考えています。不備の無い遺言書にしたいので行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(静岡)

私は静岡在住の男性です。私に万が一のことがあった際、遺された子どもたちに面倒ごとを背負わせたくはないので、いま体が元気なうちにできることを少しずつ始めようと思い、ここ数か月ほど、終活の一環として財産の生前整理を自分なりに進めてまいりました。
私の財産、特に静岡にいくつかある不動産を子どもたちそれぞれにどのように引き継がせるか、ある程度考えもまとまりましたので、これから遺言書を作成したいと思っています。
遺言書については、不備があると相続人トラブルを引き起こしてしまう、というようなことを時々テレビで見かけますので、きちんと準備をしてから作成に取りかかりたいと考えています。行政書士の先生、不備の無い遺言書作成のため、まずは遺言書の基礎知識などあれば教えていただけますか。(静岡)

遺言書(普通方式)の種類をご説明しますので、ご自身にとってよりよい方法を選択して遺言書を作成しましょう。

相続では、原則として亡くなった方(被相続人)が生前に遺された遺言書の内容が最優先され遺産分割することになります。あらかじめ遺言書を作成することで、ご自身が亡くなり相続が発生した際、ご希望に沿う遺産承継が叶うでしょう。

相続では、どの遺産を誰が引き継ぐかについて相続人同士で意見が割れ、トラブルに発展することも少なくありません。遺言書があれば、基本的には相続人同士が遺産分割で話し合う必要はなくなるため、衝突のリスクを下げることができるでしょう。
しかし、静岡のご相談者様のおっしゃるように、遺言書が遺されていたとしても、その遺言書に不備があった場合は法的な有効性が問われ、遺言書が無効とされてしまうこともありますし、各相続人の取得する財産に大きな偏りがある場合には遺留分侵害額請求で裁判に発展する可能性もゼロではありません。
遺言書作成の際は、ぜひ専門家のアドバイスを受けて作成されることをおすすめいたします。

こちらでは、遺言書作成の前に知っておきたい基礎知識として、遺言書の種類をご紹介いたしますので、静岡の皆様はぜひ参考になさってください。

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。

●自筆証書遺言 - 遺言者が手書きで作成する遺言書

遺言者が遺言書の全文・日付・署名を自書する遺言書です。作成費用は特に不要で手軽に作成できますが、形式の不備があると遺言書が法的に無効とされるリスクがあります。また、相続の開始時は遺言書開封の前に家庭裁判所での検認手続きが必要なため、ひと手間かかります(法務局にて保管手続きを終えた自筆証書遺言であれば検認は不要です)。

なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録はパソコンの使用や通帳のコピー等の添付も認められており、遺言者以外の人が作成を手伝うこともできます。

●公正証書遺言 - 公証人協力のもと、公正証書として作成する安全性の高い遺言書

公証人が遺言書を文書化して作成する遺言書です。遺言者は遺言の内容を口頭などで伝えます。法律の知識を網羅した公証人が作成に協力するため、遺言書が形式不備で無効となることはなく、確実性の高い遺言書作成が可能です。また、公正証書遺言は原本・正本・謄本の3通作成され、そのうち原本は公証役場にて厳正に保管されることから、遺言書の紛失や第三者による遺言の変造等を防ぐ効果もあります。
公証人や2名の証人(遺言書作成時に立ち合いが必要)の手配や日程調整、費用の準備などが必要ではあるものの、公正証書遺言は安心安全な遺言書として最もおすすめな方法です。

●秘密証書遺言 - 遺言内容を秘密のまま、公証人にその存在を証明してもらう遺言書

遺言者本人が自ら作成した遺言書について、その存在を公証人によって証明してもらう遺言書です。公証人に提出する際は遺言書に封をするので、遺言内容を誰かに見られることなく遺言書の存在を証明することができます。ただし、公証人による遺言書の形式のチェックなどは行われないため、形式不備による遺言書の無効のリスクがあります。

いずれの方法であっても、遺言書は基本的に財産の取得先について記すものであることに変わりはありませんが、もしも遺言書作成に至った思いやご家族へのメッセージなどを遺言書に書き記したいというご希望があれば、遺言書の本文の最後に「付言事項」として遺すことも可能です。

静岡の皆様、静岡あおい相続遺言相談室では静岡の皆様のお気持ちや相続のご意向をしっかりとご遺族にお伝えできるよう、遺言書の作成もお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。静岡の皆様はぜひ気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生に質問です。亡くなった母の相続手続きにはどのような戸籍を準備すればよいですか。(静岡)

私は静岡在住の40代女性です。同居していた母が先日急逝いたしました。母はシングルマザーで、父とはもうずっと疎遠で頼ることができません。弟もまだ学生なので、死後の手続きや相続についても長女の私がやるしかないと思っています。
ひとまず母の預金口座の相続手続きをしなければ当面の生活費に困ると思いましたので、母の口座がある銀行に行ったのですが、書類不足により相続手続きができませんでした。どうやら戸籍を集める必要があるのだそうですが、どのような戸籍が必要なのかわかりません。
静岡で相続について相談できる事務所を探していたところ、こちらを見つけました。行政書士の先生、相続手続きをすすめるために準備すべき戸籍について教えていただけますか。(静岡)

相続手続きでは、主に「被相続人の出生から死亡までの戸籍」と「相続人の現在の戸籍」の準備が必要です。

相続手続きのためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍と、相続人の戸籍、それぞれ準備する必要があります。具体的には以下のような戸籍です。

  • 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 相続人の現在の戸籍謄本 全員分

被相続人の戸籍は、死亡時点のものだけでは足りず、出生から死亡に至るまでの戸籍を途切れなくすべて集める必要があります。
被相続人の戸籍をすべて集めることにより、被相続人が誰と誰の間にいつ生まれたのか、兄弟姉妹はいるのか、配偶者はいるのか、子はいるのか、死亡したのはいつなのかなど、被相続人に関する情報を得ることができます。
これらの情報によって、法定相続人(相続する権利が法的に認められる人)が誰なのかを確認できるため、相続手続きを進めるうえで大切な証明書となるのです。

なお、戸籍をたどった結果、場合によっては亡くなったお母様に認知している子や養子がいると判明した場合、その子も法定相続人となります。法定相続人が誰であるか確認するために、被相続人の戸籍の収集はお早めに着手されることをおすすめいたします。その際、相続人全員分の現在の戸籍も取得しておくとよいでしょう。

戸籍の収集は、以前までは過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村を調べ、その窓口ひとつひとつに戸籍の請求を行わなければならず、非常に骨の折れる作業でした。しかし、現在では戸籍法が一部改正され、戸籍の広域交付制度が利用できるようになりました(2024年3月1日~)。
この制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の請求が一括で行えます。広域交付の制度は本人のほか、配偶者、子、父母なども利用できますので、静岡のご相談者様もご利用可能です。
もちろん、役所での手続きに不安のある方は、私どものような相続の専門家が代わりに戸籍収集を承ることも可能ですのでご安心ください。

静岡の皆様、相続手続きは法的な定めに沿って進めていく必要がありますので、相続手続きに不慣れな方や初めての方には難しく、負担が大きいと感じる方もいらっしゃいます。
静岡での相続手続きなら、静岡あおい相続遺言相談室の相続の専門家がお力になります。初回のご相談は完全無料にて、相続の専門家が静岡の皆様のご相談内容に応じて丁寧に対応させていただきます。静岡の皆様はどうぞお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。
所員一同、静岡の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

遺産分割 静岡市 相続手続き

行政書士の先生、父からの相続財産の分け方についてアドバイスをください。(静岡)

はじめまして。私は静岡に暮らす40代女性です。この度、静岡の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続のことで行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。

父の遺した財産といえば、静岡の実家と、古い車、わずかばかりの預金だけです。母は20年ほど前に他界しておりますので、これらの財産を私と弟の2人で分け合うことになるのですが、相続財産の分け方について悩んでいます。
車は売却すればよいし、口座も解約を予定していますが、問題は静岡の実家です。
弟は静岡を出て都内で働いておりますので、静岡の実家を引き継ぐなら私が妥当だと思うのですが、それでは私の取り分が多くなりすぎてしまいます。
行政書士の先生、うまい具合に相続財産を分け合う方法はないでしょうか。(静岡) 

相続財産の分け方には、現物分割・代償分割・換価分割の3パターンがあります。それぞれの特徴をご紹介しますので、どの方法が最適かご検討ください。

一般的な相続財産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは特徴を確認し、静岡のご相談者様にとってどの方法が最適か考えていきましょう。

■現物分割:財産を売却などせずそのままの形で分け合う方法

現物分割は、例えば静岡のご実家をご相談者様が、その他の財産を弟様がそれぞれ相続する、という分割方法になります。

現物分割の一番のメリットは、相続財産を手放すことなくそのままの形で相続できる点です。不動産売却などの手続きが不要ですので、相続手続きがシンプルで手間をかけずに終えることができるでしょう。
デメリットは、相続財産の価値にどうしても差が生じてしまうため、相続人それぞれの取得する財産額に偏りが出てしまう点です。

■代償分割:一部の相続人が財産を現物のまま取得し、その代わりにその他の相続人に代償金や代償財産などを渡すことにより、各相続人の取得する財産額に偏りがでないようにする方法

代償分割を採用するのであれば、まず静岡のご実家の不動産評価を行い、どの程度の不動産価値があるのか確認します。そして1人が静岡のご実家を相続し、もう1人の相続人に対して相応の代償金を支払うことで、実質的な取得金額を公平にする、という流れになります。

メリットは、相続財産を手放す必要がないうえ、代償金の支払いにより公平な遺産分割にできるという点です。ただ、代償金の工面が必要ですので、財産を現物で相続する人にとっては経済的な負担が大きくなるのがデメリットといえるでしょう。

■換価分割:相続財産を売却し、売上金を相続人で分配する方法

換価分割で分け合うのは財産売却後の売上金ですので、1円単位で公平に分けることが可能です。もっとも公平な遺産分割になるということがメリットです。
デメリットとしては、相続財産を売却して手放すことになる、売却の手間や手数料がかかる、状況によっては譲渡所得税の支払いが発生する可能性があることが挙げれらます。

一般的な遺産分割の方法をご紹介しました。静岡のご相談者様は、まず専門家にご実家の評価を依頼し、不動産価値を確認してから相続方法についてご家族で話し合ってはいかがでしょうか。

相続を専門とする静岡あおい相続遺言相談室では、初回の無料相談時に、お客様の個別の事情に合わせた丁寧なアドバイスをさせていただきます。静岡のご家庭の状況やご意向に合わせて柔軟にサポートいたしますので、静岡で相続についてお悩みの方はまずはお気軽に静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

相続手続き 静岡市

実母の再婚したパートナーの方が亡くなったのですが、この相続で私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(静岡)

私は静岡に住む40代女性です。先日、私の実母のパートナーの方が亡くなりました。
その方と母は10年ほど前に再婚し、静岡で2人仲良く暮らしていました。シングルマザーとして静岡で私を育て上げてくれた母が再婚した時、私自身もうれしく、母の老後の暮らしも安心だと思っていたので残念でなりません。母は気丈にふるまってはいますが、心労もあるはずですので、相続手続きなどは私も手伝いたいと思っています。
私はパートナーの方の財産を受け取るつもりはなく、相続に関わる役所での手続きなどを手伝えればそれでよいと思っていたのですが、母は私にも財産を受け取ってほしいといいます。母の気持ちはありがたいのですが、そもそも血のつながりのない方からの財産を私が相続できるものなのだろうか、と疑問に感じています。
行政書士の先生、今回の相続で、私は相続人になる権利があるのでしょうか?(静岡)

親御様の再婚相手の方が亡くなった場合、再婚相手の方と養子縁組を行っていれば相続人となります。

今回の相続でポイントとなるのは、ご相談者様がお亡くなりになった方(以下、被相続人)と養子縁組を行っているか、という点です。
被相続人の子については、法律的な親子関係が成立している人が法定相続人となります。つまり、被相続人の実のお子様、あるいは養子縁組を行い被相続人の養子となった方は、法定相続人となります。

静岡のご相談者様の場合は、お母様が再婚されたとのことですが、親御様が再婚した際、お子様は自動的に再婚相手の方の子になるわけではなく、法律的な親子関係を成立させるためには、再婚した方との養子縁組を行う必要があります。養子縁組を行っていない場合は、再婚相手の方と法律的な親子関係は成立しないため、その子に相続権はないことになります。

お母様の再婚は10年前、つまり静岡のご相談者様が成人した後のことでした。成人した人が養子になる場合は、養子になる人と養親となる人、両名が養子縁組届に署名捺印する必要があります。それゆえ、ご相談者様がご自身で養子縁組を行ったかどうかお分かりになると存じます。

相続にはさまざまな法的な定めがありますので、一般の方にとっては難しく感じる場面もあるかもしれません。私ども静岡あおい相続遺言相談室は、相続に精通した専門家として、静岡エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、静岡にお住まいで、相続に関して不明点のある方、相続手続きについて不安のある方は、ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

相続手続き 遺産分割 静岡市

父の相続においてどのような割合で遺産を分け合えばよいか分かりません。行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(静岡)

先日静岡で暮らしていた父が亡くなりました。今回の相続で相続人になるのは母と私と妹のはずなのですが、妹は昨年亡くなっています。相続について調べたところ、このような場合は妹の娘も相続人になることが分かりました。

静岡の自宅を探しましたが父の遺言書は見つからなかったので、遺産をどのように分け合うか考えなければならないのですが、法定相続分の割合がどのようになるのかわからず困っています。相続財産の状況としては、静岡に父名義の自宅と土地、預金が数千万とそれなりの額になるので、法定相続分の割合についてきちんと確認してから遺産分割について考えたいと思っています。(静岡)

相続順位と法定相続分の割合について確認しましょう。

民法では、法的に遺産を相続できる権利を有する人(法定相続人)とその順位(相続順位)を明確に定めています。まずは法定相続人とその相続順位について確認しましょう。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に第一順位の子、または孫が相続人となります。子や孫がいない場合には、第二順位の父母・祖父母に、父母・祖父母もいない場合に兄弟姉妹に相続権が移行します。つまり、上位の順位の人が存在する場合には、以下の順位の人が相続人になることはないということです。

次に法定相続分の割合について、民法では以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、今回の相続において法定相続分の割合としては、まず被相続人の配偶者であるお母様が2分の1の割合、第一順位のご相談者様と妹様のご息女で残りの2分の1を割りますので、ご相談者様が4分の1、妹様のご息女が4分の1となります。なお、妹様のお子様が複数名いる場合は、4分の1の割合をお子様の人数で割ることになります。

法定相続分の割合は以上となりますが、相続人全員参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する割合を決めることができれば、基本的には自由な割合で遺産分割できます。

相続では法的な知識が必要となる場面もあります。ご自身での判断が難しい場合には、相続を専門とする行政書士などに頼ることも一つの方法ですのでご検討ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料相談の場をご提供しております。静岡の地域密着型のサポートをモットーとしておりますので、静岡にお住いの皆様はどうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室までお問合せください。

静岡の皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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