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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

相続手続き 静岡市

相続の財産調査で銀行通帳が見つからない場合どうしたらいいか行政書士の方に伺います。(静岡)

はじめてご相談します。私は静岡在住の40代の会社員です。先月静岡の実家の父が亡くなったので静岡市内の斎場で葬式を行い、今は少し落ち着いたところです。相続人である母と私と弟の三人で今は片付けと、遺品整理をしながら財産調査もしています。

財産については遺産分割の話し合いの後に遺産が見つかっては面倒なので、漏れのないよう探しているのですが、肝心の父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。父は退職金をもらってからほどなくして亡くなっているので使い切ったなどということはあり得ません。そもそも貴重品が一式見つかりません。このままでは遺産分割の話し合いができないので、どうしたらいいでしょうか。(静岡)

銀行に戸籍謄本を提出することで残高証明書を取り寄せることができます。

まずは遺品整理の際にお父様が遺言書のようなものや終活ノートを遺されていないか探してみて下さい。また、通帳やハンコなどといった貴重品一式が見当たらないということはどこかにまとめている可能性が高いかと思われます。貴重品一式が見つからない場合は、郵便物から銀行のお知らせがないか探します。退職金など大口の預金をした場合などは様々なノベルティグッズをもらっている可能性があるので、粗品、カレンダーやタオルなどがないか同時に探してみましょう。見つかりましたらその銀行に問い合わせます。

このようなものが全く見つからないという場合は、相続人の証明となる戸籍謄本を持参のうえ、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。相続人は、銀行に対して被相続人がその銀行に口座を開設しているか、また口座がある場合は残高証明や取引履歴などの情報開示請求できます。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担が多く、ご自身で相続手続きをすることが難しいまたはご不安があるという方は、相続の専門家が在籍する静岡あおい相続遺言相談室にご相談ください。相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとに最後までしっかりとサポートさせていただきます。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡のみならず、静岡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡あおい相続遺言相談室では静岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、静岡あおい相続遺言相談室では静岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。静岡の皆様、ならびに静岡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

静岡の方より相続のご相談

2023年11月02日

相続手続き 静岡市

行政書士の先生にご相談です。相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(静岡)

静岡の実家で一人で生活していた母が先月の末に亡くなりました。葬儀等が一通り落ち着いたタイミングで相続の手続きについて親族て話をしていますが、娘である私が静岡を離れて生活しているため、相続の手続きをするために長期休暇をとらなければならないのではと心配しています。相続手続きには通常どの程度の時間がかかるのでしょうか。(静岡)

財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

一般的な相続手続きとして、現金などの金融資産の手続きと、ご自宅などの不動産の手続きがあります。今回は、こちらの一般的な2つについてご説明いたします。

まず金融資産のお手続きについて、手続き内容は亡くなられた方(被相続人)の名義の口座を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人に分配、を行います。必要書類について、各機関により多少異なりますが、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、金融機関指定の相続届等を揃え提出をします。この手続きですと、必要な資料収集に約12ヶ月、金融機関での処理に2~3週間程度かかります。

不動産の手続きは、上記と同じく被相続人の名義となっている不動産を相続人様の名義へと変更をする手続きを行います。必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃えて法務局へ申請します。この手続きについては、必要な資料の収集に約12ヶ月、法務局へ申請してから2週間程度で手続きが完了します。

今回はごく一般的な手続きの参考例としてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。ただし、自筆の遺言書が見つかった場合や相続人に連絡のとれない人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には別途家庭裁判所への手続きも必要となりますので、手続きのお時間がもう少しかかることになります。

当相談室では、相続手続き全般について静岡の皆さまのお手伝いをしております。今回のような遠方の方の相続手続きについても、相続人の方に代わりお手続きを進めることが可能でございますので、遠方の相続手続きについてお困りでしたら当相談室までご相談ください。静岡のみなさまからのお問い合わせを所員一同お待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続手続き 静岡市

相続が発生したのですが、法定相続分の割合が分からず困っています。行政書士の先生、教えてください。(静岡)

父の相続について行政書士の先生に質問があります。先日、静岡の実家に暮らす父が亡くなり、静岡の葬儀場で葬儀を終えました。遺言書は見当たらなかったので自分たちで遺産の分け方を考えなければならないのですが、どのような割合で分け合えばいいのかわかりません。
私には妹がいたのですが、5年前に他界しております。妹には子どもがおり、この子供にも相続権があるようなので、相続人は母、私、妹の子どもの3人になると思います。このような場合、法定相続分の割合はどのように計算すればいいのでしょうか。(静岡)

法定相続分は相続順位に応じて定められています。

相続が発生した際、遺産を相続する権利をもつ人物は民法で定められています。民法で定められた相続権をもつ人物を「法定相続人」といい、それぞれの相続順位に応じて法定相続分(法的に定められた遺産の取り分の割合)は変わってきます。まずは法定相続人にあたる人物を確認し、法定相続分について見ていきましょう。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子供、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
    ※上記の順位で、上位の方がご存命の場合は下位の方が法定相続人になることはありません。上位の方が既に亡くなっている、あるいは存在しない場合は下位の方が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえて、今回の静岡のご相談者様のケースでは、法定相続分は以下の割合になります。

  • お母様…1/2
  • ご相談者様…1/4
  • 妹様のお子様…1/4
    ※妹様のお子様が複数名いる場合は、1/4の財産をお子様の人数で割ることになります。

なお、法定相続分の割合には必ず従わなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、遺産の分け方について相続人全員の同意を得れれば、自由な割合で分割することができます。

今回は静岡のご相談者様のケースについてご説明いたしましたが、法定相続分の割合はそれぞれの相続によって異なります。相続は金銭が絡む手続きのため、遺産分割協議がなかなかまとまらないケースも少なくありません。相続人同士の意見が対立してトラブルに発展する前に、相続についての知識を持つ専門家に相談されることをおすすめいたします。

静岡あおい相続遺言相談室では静岡にお住まいの皆様の相続手続きをサポートいたします。遺産分割について困っている、相続手続きの進め方が分からない、時間がとれず相続手続きが滞っている…など、静岡にお住まいで相続についてお悩みをお持ちの方は、どうぞ遠慮なく静岡あおい相続遺言相談室へご相談ください。初回無料相談から、相続の専門家が静岡の皆様のお悩みに真摯に対応いたします。

静岡の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

相続手続き 静岡市

相続した不動産が遠方にあるのですが、どのように手続きすればいいか行政書士の先生に教えていただきたいです。(静岡)

相続した不動産の手続き方法について教えてください。私は静岡に住む50代男性です。先日父が亡くなり、相続人である母と私と弟の3人で相続手続きを進めているところです。

父は静岡の実家のほかに東北に不動産を所有していました。どのように相続するか話し合った結果、静岡および東北の不動産は私が相続することになりました。そこで行政書士の先生に伺いたいのですが、不動産の相続手続きはそれぞれの法務局で行わなければなりませんか?もしも静岡の法務局で一括で終えれるのであれば助かるのですが、やはり東北の不動産については東北に出向いて手続きしなければならないのでしょうか。(静岡)

不動産の相続手続きは、現地に出向かずとも行うことができます。

不動産を相続によって取得した場合、法務局にて名義変更(相続登記)の手続きを行う必要があります。法務局は住所ごとに管轄が分かれているため、静岡の法務局で東北の不動産の相続登記を行うことはできません。今回の静岡のご相談者様のように複数の不動産を相続された場合は、その所在地ごとに法務局を確認しそれぞれ手続きを行いましょう。法務省のホームページにて管轄の法務局を確認することができます。
相続登記の申請は窓口に出向いて行うほか、オンラインや郵送にも対応しています。

(1)窓口で申請する場合
実際に各法務局の窓口に出向いて手続きします。この場合は平日の受付時間内に出向く必要があるため、遠方の場合は旅費など費用や時間がかかります。

(2)オンラインで申請する場合
日本全国すべての法務局がオンラインでの申請を受け付けています。オンライン申請する場合は、お手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」という専用のソフトをインストールします。そして登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ送信します。オンライン申請の場合は遠方であっても所要時間や費用が特別にかかることはありません。

(3)郵送で申請する場合
申請書を作成し、法務局へ郵送で申請することも可能です。不動産が遠方であっても旅費がかからず切手代だけで済むため費用や時間をかけずに終えることができます。郵送事故による郵便の未着を防ぐために、簡易書留以上で送付することをおすすめいたします。返信用封筒も併せて送付しましょう。
郵送申請にはデメリットもあります。相続登記の申請書には厳格なルールが定められており、不備が一つでもあると申請者が自ら修正をしなければなりません。窓口申請であればその場で指摘されてすぐ修正ができますが、郵送の場合は郵便で何度もやり取りが必要となります。慣れない方が行う場合、通常の倍以上の時間や労力がかかってしまう恐れがありますので慎重に行いましょう。

静岡あおい相続遺言相談室では静岡を中心に相続手続きについてのご相談を数多くいただいております。静岡あおい相続遺言相談室は相続に特化した行政書士事務所ですので、静岡にお住まいで相続についてご不安な点がある方はどうぞ安心して当事務所の初回無料相談をご利用ください。

静岡の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

相続手続き 静岡市 葵区

行政書士の先生に相談です。離婚歴がありますが、自分にもしものことがあった場合に前妻も相続人になりますか?(静岡)

私には離婚歴があり、前妻と別れてもう10年たちます。現在は、籍をいれていない内縁関係の妻と静岡で生活をしています。子供はお互いいません。

年齢を重ね自分の今後を考えた時に、現在の妻にすべての財産を遺すつもりでいますが、離婚歴があるため前妻にも相続財産がわたってしまうのではないかと心配になりました。前妻に財産がいくことは避けたいので、行政書士の先生に詳しくお話をうかがいたいです。(静岡) 

離婚している配偶者は、相続人には含まれません。

既に離婚をしている前妻は、ご相談者さまの相続に関しては関係ありませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻に関する人物は、ご相談者さまの相続に一切関係ありません。

ただし、現状のままですと現在の奥様にも相続する権利がありませんので、特に対策をしていない場合は内縁の奥様にも相続財産を遺すことはできません。内縁関係の奥様に財産を相続させるご意向がある場合は、生前のうちに対策が必要です。

婚姻関係のない内縁関係の奥様に相続させたい場合、法定相続人に該当する人物がいない場合のみ特別縁故者に対する財産分与制度を使用することで、財産の一部について内縁者が受け取ることが可能になる場合があります。この特別縁故者の制度の利用は、内縁者自身で裁判所へと申立てをする必要がありますが、これが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。内縁者へ財産を確実に残したいというご意向の場合には、遺言書で遺贈の意思を主張しておく方法が有効です。遺言書の作成はより法的な確実性を持たせるためにも公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
ちなみに、法定相続人とは下記の人物になります。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
  • ※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様も相続の専門家として、幅広く相続のご相談をお受けしております。生前からの対策として、遺言書の作成に関してもお手伝いをしておりますので、相続に関するどのようなことでも、まずは初回無料の相談へとお越しください。相続の専門家が、静岡市 葵区、清水区、藤枝市、焼津市の皆様のお困り事について、最後まで丁寧に対応いたします。お気軽にお問合せください。

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