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静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

相続手続き 葵区

入院している母から、相続の流れについて確認しておくように言われたため行政書士先生にお問い合わせをしました。(静岡)

私は静岡在住の50代です。現在、母は静岡の病院に入院中しており来月手術を受ける予定になっています。

縁起でもないのですが、高齢の母が受ける手術なので万一の事を考えて、葬儀や相続の流れについて確認しておくように言われました。葬儀の手配については近所の葬儀屋さんにお願いしようと思っていますが、相続については色々と難しそうなので、専門家の先生にお話を伺って間違いのない対応をしたいと思いました。

私は相続手続きを今まで行った事はなく、知識はゼロに近い状態です。よろしくお願いします。(静岡)

相続について基本的な流れをご紹介いたします。

静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせをありがとうございます。

大切なお身内が亡くなった際には、何をする気力も起きないという方が多くいらっしゃいます。ですから、生前のうちにその準備をされておくというのは、余裕を持って亡くなったご家族を忍んでお見送りができるという事に繋がるかと思います。

まずご家族がお亡くなりになった場合に取りかかる事としては、遺言書の有無について確認します。遺言書がある場合とない場合では、その後の対応が大きく変わります。基本的に遺言書に書かれた内容というのは、民法における法定相続よりも優先されます。ですから、こちらの頁では”遺言書が無かった”というケースでご案内をいたします。

<相続人調査>

法定相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの全戸籍を収集し、その際には相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せましょう。

<相続財産の調査>

全ての相続財産を洗い出すために、財産の調査を行います。預貯金が分かる銀行の通帳、不動産をお持ちであれば登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めます。この際に注意したいのが、現金や不動産などのプラスになる財産だけでなく、住宅ローンなどの財産としてはマイナスにはなるものについても相続対象になるという点です。

<相続方法の決定>

相続の方法を決めます。相続放棄や限定承認を選択する場合には「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」というルールがあるため、早めに決定する事をおすすめいたします。

<遺産分割>

相続人全員で相続財産の分割について話し合う”遺産分割協議”を行い、その決定内容は遺産分割協議書に書き表します。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要で、相続した不動産の名義変更を行う際に使用します。

<財産の名義変更>

相続した財産の名義を、被保険者から相続する方の名前に名義変更を行う手続きに必要です。

相続手続きは思った以上に複雑で難航する場合がございますので、相続の専門家に相談される事をおすすめいたします。

静岡の皆様、静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談では皆様のお困りごとを丁寧に伺い実際に必要となる手続きの流れをわかりやすくご案内させていただきます。相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。静岡の皆様、ぜひ初回無料相談をご活用ください。

静岡の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

相続手続き 葵区

行政書士の先生、一般的な相続において手続きはどの程度で完了するのか教えてください。(静岡)

静岡の実家で暮らしていた父が亡くなりました。亡くなった直後の慌ただしさも一段落しましたので、相続手続きに取りかかろうと考えております。
基本的には長男の私が相続手続きを進めていきたいと思っているのですが、私は現在都内に住んでいますし、仕事の都合もありますので、相続手続きにどの程度の時間を見込んでおけばよいのか知りたく、お問い合わせいたしました。
父の財産は静岡の実家(戸建て)と預金くらいなもので、他に特段高価なものはございません。回答内容によっては手続きの代行をお願いすることも検討しておりますので、よろしくお願いいたします。(静岡)

相続手続きにかかるお時間の目安を必要書類と共にご紹介します。

ご家族などが亡くなり相続が発生した際、相続人が相続財産として引き継ぐ財産は一般的に「金融資産(預貯金口座)」と「不動産」が挙げられます。これらの相続手続きにかかる時間と、手続きに必要な書類についてご紹介いたします。

なお、こちらでご紹介する時間は一般的な目安であり、ご状況に応じて前後する可能性がありますのでご了承ください。

【金融資産(預貯金口座)の場合】

  • 主な手続き:取引先金融機関にて、預貯金口座を解約し、口座のお金を相続人同士で分配する。または、口座の名義人を相続人に変更する。
  • 主な必要書類:戸籍一式、取引先金融機関の相続届、(遺言書が無い場合)相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など
  • 時間の目安:2か月弱程度

【不動産の場合】

  • 主な手続き:法務局にて相続登記の申請を行い、不動産の名義人を被相続人から相続人に変更する。
  • 主な必要書類:戸籍一式、被相続人の住民票の除票、新たな名義人の住民票、固定資産税評価証明書、(遺言書が無い場合)相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書など
  • 時間の目安:2か月弱程度

いずれの場合も、相続状況によって必要書類が異なる場合がありますのでご了承ください。また、ご家庭の状況によっては家庭裁判所での手続きを要するケースもあります。例えば、相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症の方がいる場合や、ご自宅にて遺言書を見つけた場合などは、その手続きによりさらにお時間がかかるとお考えください。

静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談では、静岡の皆様のご状況を詳しくお伺いし、実際に必要となる手続きの流れをわかりやすくご案内させていただきます。相続の専門家がじっくりと丁寧に対応させていただきますので、静岡の皆様はぜひ初回無料相談をご活用ください。

静岡の方より遺言書に関するご相談

2026年01月06日

遺言書の作成 静岡市 葵区

遺言書の作成を考えています。不備の無い遺言書にしたいので行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(静岡)

私は静岡在住の男性です。私に万が一のことがあった際、遺された子どもたちに面倒ごとを背負わせたくはないので、いま体が元気なうちにできることを少しずつ始めようと思い、ここ数か月ほど、終活の一環として財産の生前整理を自分なりに進めてまいりました。
私の財産、特に静岡にいくつかある不動産を子どもたちそれぞれにどのように引き継がせるか、ある程度考えもまとまりましたので、これから遺言書を作成したいと思っています。
遺言書については、不備があると相続人トラブルを引き起こしてしまう、というようなことを時々テレビで見かけますので、きちんと準備をしてから作成に取りかかりたいと考えています。行政書士の先生、不備の無い遺言書作成のため、まずは遺言書の基礎知識などあれば教えていただけますか。(静岡)

遺言書(普通方式)の種類をご説明しますので、ご自身にとってよりよい方法を選択して遺言書を作成しましょう。

相続では、原則として亡くなった方(被相続人)が生前に遺された遺言書の内容が最優先され遺産分割することになります。あらかじめ遺言書を作成することで、ご自身が亡くなり相続が発生した際、ご希望に沿う遺産承継が叶うでしょう。

相続では、どの遺産を誰が引き継ぐかについて相続人同士で意見が割れ、トラブルに発展することも少なくありません。遺言書があれば、基本的には相続人同士が遺産分割で話し合う必要はなくなるため、衝突のリスクを下げることができるでしょう。
しかし、静岡のご相談者様のおっしゃるように、遺言書が遺されていたとしても、その遺言書に不備があった場合は法的な有効性が問われ、遺言書が無効とされてしまうこともありますし、各相続人の取得する財産に大きな偏りがある場合には遺留分侵害額請求で裁判に発展する可能性もゼロではありません。
遺言書作成の際は、ぜひ専門家のアドバイスを受けて作成されることをおすすめいたします。

こちらでは、遺言書作成の前に知っておきたい基礎知識として、遺言書の種類をご紹介いたしますので、静岡の皆様はぜひ参考になさってください。

遺言書(普通方式)には3つの種類があります。

●自筆証書遺言 - 遺言者が手書きで作成する遺言書

遺言者が遺言書の全文・日付・署名を自書する遺言書です。作成費用は特に不要で手軽に作成できますが、形式の不備があると遺言書が法的に無効とされるリスクがあります。また、相続の開始時は遺言書開封の前に家庭裁判所での検認手続きが必要なため、ひと手間かかります(法務局にて保管手続きを終えた自筆証書遺言であれば検認は不要です)。

なお、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録はパソコンの使用や通帳のコピー等の添付も認められており、遺言者以外の人が作成を手伝うこともできます。

●公正証書遺言 - 公証人協力のもと、公正証書として作成する安全性の高い遺言書

公証人が遺言書を文書化して作成する遺言書です。遺言者は遺言の内容を口頭などで伝えます。法律の知識を網羅した公証人が作成に協力するため、遺言書が形式不備で無効となることはなく、確実性の高い遺言書作成が可能です。また、公正証書遺言は原本・正本・謄本の3通作成され、そのうち原本は公証役場にて厳正に保管されることから、遺言書の紛失や第三者による遺言の変造等を防ぐ効果もあります。
公証人や2名の証人(遺言書作成時に立ち合いが必要)の手配や日程調整、費用の準備などが必要ではあるものの、公正証書遺言は安心安全な遺言書として最もおすすめな方法です。

●秘密証書遺言 - 遺言内容を秘密のまま、公証人にその存在を証明してもらう遺言書

遺言者本人が自ら作成した遺言書について、その存在を公証人によって証明してもらう遺言書です。公証人に提出する際は遺言書に封をするので、遺言内容を誰かに見られることなく遺言書の存在を証明することができます。ただし、公証人による遺言書の形式のチェックなどは行われないため、形式不備による遺言書の無効のリスクがあります。

いずれの方法であっても、遺言書は基本的に財産の取得先について記すものであることに変わりはありませんが、もしも遺言書作成に至った思いやご家族へのメッセージなどを遺言書に書き記したいというご希望があれば、遺言書の本文の最後に「付言事項」として遺すことも可能です。

静岡の皆様、静岡あおい相続遺言相談室では静岡の皆様のお気持ちや相続のご意向をしっかりとご遺族にお伝えできるよう、遺言書の作成もお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。静岡の皆様はぜひ気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

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2

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3

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静岡あおい相続遺言相談室では、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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