静岡の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
父の相続においてどのような割合で遺産を分け合えばよいか分かりません。行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(静岡)
先日静岡で暮らしていた父が亡くなりました。今回の相続で相続人になるのは母と私と妹のはずなのですが、妹は昨年亡くなっています。相続について調べたところ、このような場合は妹の娘も相続人になることが分かりました。
静岡の自宅を探しましたが父の遺言書は見つからなかったので、遺産をどのように分け合うか考えなければならないのですが、法定相続分の割合がどのようになるのかわからず困っています。相続財産の状況としては、静岡に父名義の自宅と土地、預金が数千万とそれなりの額になるので、法定相続分の割合についてきちんと確認してから遺産分割について考えたいと思っています。(静岡)
相続順位と法定相続分の割合について確認しましょう。
民法では、法的に遺産を相続できる権利を有する人(法定相続人)とその順位(相続順位)を明確に定めています。まずは法定相続人とその相続順位について確認しましょう。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子、孫(直系卑属)
- 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に第一順位の子、または孫が相続人となります。子や孫がいない場合には、第二順位の父母・祖父母に、父母・祖父母もいない場合に兄弟姉妹に相続権が移行します。つまり、上位の順位の人が存在する場合には、以下の順位の人が相続人になることはないということです。
次に法定相続分の割合について、民法では以下のように定めています。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、今回の相続において法定相続分の割合としては、まず被相続人の配偶者であるお母様が2分の1の割合、第一順位のご相談者様と妹様のご息女で残りの2分の1を割りますので、ご相談者様が4分の1、妹様のご息女が4分の1となります。なお、妹様のお子様が複数名いる場合は、4分の1の割合をお子様の人数で割ることになります。
法定相続分の割合は以上となりますが、相続人全員参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する割合を決めることができれば、基本的には自由な割合で遺産分割できます。
相続では法的な知識が必要となる場面もあります。ご自身での判断が難しい場合には、相続を専門とする行政書士などに頼ることも一つの方法ですのでご検討ください。
静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料相談の場をご提供しております。静岡の地域密着型のサポートをモットーとしておりますので、静岡にお住いの皆様はどうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室までお問合せください。
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