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静岡市

静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

相続手続き 遺産分割 静岡市

父の相続においてどのような割合で遺産を分け合えばよいか分かりません。行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(静岡)

先日静岡で暮らしていた父が亡くなりました。今回の相続で相続人になるのは母と私と妹のはずなのですが、妹は昨年亡くなっています。相続について調べたところ、このような場合は妹の娘も相続人になることが分かりました。

静岡の自宅を探しましたが父の遺言書は見つからなかったので、遺産をどのように分け合うか考えなければならないのですが、法定相続分の割合がどのようになるのかわからず困っています。相続財産の状況としては、静岡に父名義の自宅と土地、預金が数千万とそれなりの額になるので、法定相続分の割合についてきちんと確認してから遺産分割について考えたいと思っています。(静岡)

相続順位と法定相続分の割合について確認しましょう。

民法では、法的に遺産を相続できる権利を有する人(法定相続人)とその順位(相続順位)を明確に定めています。まずは法定相続人とその相続順位について確認しましょう。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に第一順位の子、または孫が相続人となります。子や孫がいない場合には、第二順位の父母・祖父母に、父母・祖父母もいない場合に兄弟姉妹に相続権が移行します。つまり、上位の順位の人が存在する場合には、以下の順位の人が相続人になることはないということです。

次に法定相続分の割合について、民法では以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、今回の相続において法定相続分の割合としては、まず被相続人の配偶者であるお母様が2分の1の割合、第一順位のご相談者様と妹様のご息女で残りの2分の1を割りますので、ご相談者様が4分の1、妹様のご息女が4分の1となります。なお、妹様のお子様が複数名いる場合は、4分の1の割合をお子様の人数で割ることになります。

法定相続分の割合は以上となりますが、相続人全員参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する割合を決めることができれば、基本的には自由な割合で遺産分割できます。

相続では法的な知識が必要となる場面もあります。ご自身での判断が難しい場合には、相続を専門とする行政書士などに頼ることも一つの方法ですのでご検討ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料相談の場をご提供しております。静岡の地域密着型のサポートをモットーとしておりますので、静岡にお住いの皆様はどうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室までお問合せください。

静岡の皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

相続手続き 静岡市

相続手続きを進めたいのに、通帳が見つかりません。行政書士の先生、どうしたらいいですか?(静岡)

静岡で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きが思うように進まず困っています。
両親が離婚して以降、父は静岡でずっと一人暮らしをしていました。娘である私も妹も静岡に住んでいましたが、父の家に行くことはほとんどありませんでした。今回父が亡くなったことを受けて、十数年ぶりに父の家に行ったのですが、ひどく物が多く、片付けることに手いっぱいでどうにもならない状況です。
せめて父の通帳が見つかれば、お金をおろして家財道具などの処分費用に充てたいのですが、通帳すらどこにあるかわかりません。そもそも、どの銀行に口座があるのかも知りません。行政書士の先生、父の預金口座を見つける方法はないでしょうか。(静岡)

戸籍をもって相続人の証明ができれば、銀行に口座の有無など情報開示を求めることができます。

静岡のご相談者様が相続人であることを証明すれば、金融機関に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無や取引履歴などの情報開示、残高証明書の発行などを請求することができます。相続人であることを証明するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますので、先に取得しておくことをおすすめいたします。

静岡のご相談者様は、どこの銀行に口座があるのかわからないとのことでしたので、口座情報がわかる手がかりを探していきましょう。遺言書があればよいですが、もし遺言書という形でなくとも、終活の一環で財産状況をノートなどにメモしてある可能性もあります。

また、郵便物も手がかりになります。口座のある金融機関から郵便が届いている可能性もありますので、くまなく探していきましょう。場合によっては、タオルやカレンダー、メモパッドなどの粗品を受け取っている可能性もありますので、日用品のなかに金融機関名が書かれたものがないか、チェックしてください。

手がかりとなるものが何も見つからず、通帳もキャッシュカードもないということであれば、取引していそうな金融機関に目星をつけて、ひとつずつ問い合わせていきましょう。先ほどご説明した戸籍を持参して、被相続人名義の口座の有無を問い合わせていけば、どこかに口座が見つかるかもしれません。

静岡の皆様、このように被相続人の預貯金口座の通帳が見つからず、金融機関名もわからないという場合、口座を探すだけでも骨の折れる手続きとなります。他にも、相続手続きでは想定外の作業や手続きが発生することも珍しいことではありません。静岡にお住まいで、ご自身での相続手続きに不安がある方は、私ども静岡あおい相続遺言相談室がお力になりますのでご安心ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料の相続相談会を実施しております。相続に関するご相談・ご依頼は、ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室へお問い合わせください。

 

静岡の方よりいただいた相続のご相談

2025年07月02日

静岡市 相続手続き

私の相続が発生した場合、前妻は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(静岡)

静岡に住む60代のものです。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と静岡に住んでいます。子供は前妻の間にも、内縁の妻との間にもおりません。万が一私にもしものことがあり相続が発生した場合、離婚した前妻に財産が渡ることはあるのでしょうか。前妻に財産がいく場合、それを避ける方法はありますか?また、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか。(静岡)

離婚されている前妻は相続人ではありませんのでご安心ください(静岡)

ご相談者様の相続が発生した場合、離婚した前妻は相続人ではありません。さらに、前妻との間のお子様もいないとの事ですので、前妻に関わる人物に相続人はいませんのでご安心ください。

民法では法的に相続権を有する人(法定相続人)を以下のように定めています。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。上位の順位に該当する人が既に死亡しているなど、存在しない場合にのみ、直下の順位の人が法定相続人になります。

なお、静岡のご相談者様には内縁の奥様がいらっしゃるとのことでしたが、法定相続人となる配偶者は、法律上で婚姻状態にある人に限られます。内縁状態のままでは配偶者として認められず、法定相続人となることはできません。 

静岡のご相談者様の場合、上記の法定相続人に該当する人がいないようであれば、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用することによって、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度を利用するのであれば、内縁の奥様が自ら裁判所へと申立てをしなければなりません。さらに、内縁の奥様が特別縁故者だと家庭裁判所に認められる必要があります。もし内縁の奥様が特別縁故者と認められないと、財産を受け取ることはできません。

もし内縁の奥様に財産を渡したいとお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。内縁の奥様に遺贈する旨を遺言書に記せば、法定相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。遺贈に関する遺言書を作成される際は、公正証書遺言というより確実性の高い遺言書を利用されることをおすすめいたします。

静岡の皆様、相続に関するご質問やご相談は静岡あおい相続遺言相談室にお任せください。相続に精通した静岡あおい相続遺言相談室の専門家が、静岡の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けいたします。

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