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遺産分割

静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

遺産分割 静岡市 相続手続き

父の相続においてどのような割合で遺産を分け合えばよいか分かりません。行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(静岡)

先日静岡で暮らしていた父が亡くなりました。今回の相続で相続人になるのは母と私と妹のはずなのですが、妹は昨年亡くなっています。相続について調べたところ、このような場合は妹の娘も相続人になることが分かりました。

静岡の自宅を探しましたが父の遺言書は見つからなかったので、遺産をどのように分け合うか考えなければならないのですが、法定相続分の割合がどのようになるのかわからず困っています。相続財産の状況としては、静岡に父名義の自宅と土地、預金が数千万とそれなりの額になるので、法定相続分の割合についてきちんと確認してから遺産分割について考えたいと思っています。(静岡)

相続順位と法定相続分の割合について確認しましょう。

民法では、法的に遺産を相続できる権利を有する人(法定相続人)とその順位(相続順位)を明確に定めています。まずは法定相続人とその相続順位について確認しましょう。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に第一順位の子、または孫が相続人となります。子や孫がいない場合には、第二順位の父母・祖父母に、父母・祖父母もいない場合に兄弟姉妹に相続権が移行します。つまり、上位の順位の人が存在する場合には、以下の順位の人が相続人になることはないということです。

次に法定相続分の割合について、民法では以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、今回の相続において法定相続分の割合としては、まず被相続人の配偶者であるお母様が2分の1の割合、第一順位のご相談者様と妹様のご息女で残りの2分の1を割りますので、ご相談者様が4分の1、妹様のご息女が4分の1となります。なお、妹様のお子様が複数名いる場合は、4分の1の割合をお子様の人数で割ることになります。

法定相続分の割合は以上となりますが、相続人全員参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する割合を決めることができれば、基本的には自由な割合で遺産分割できます。

相続では法的な知識が必要となる場面もあります。ご自身での判断が難しい場合には、相続を専門とする行政書士などに頼ることも一つの方法ですのでご検討ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料相談の場をご提供しております。静岡の地域密着型のサポートをモットーとしておりますので、静岡にお住いの皆様はどうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室までお問合せください。

静岡の皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

相続手続き 遺産分割 静岡市

相続財産が不動産くらいしかありません。行政書士の先生、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?(静岡)

静岡で相続について相談できる事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。先日静岡に住む父が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続財産をどのように分け合えばよいかわからず困っています。

父の財産を調査した結果、相続財産は父が暮らしていた静岡の実家と、祖父から相続した土地が静岡にひとつあることがわかりました。口座にはほとんど預金は残っていない状況です。静岡の実家や土地を売却してしまうことも検討したのですが、代々相続してきた静岡の土地を手放すのにも抵抗があり、まずは相続の専門家に遺産分割方法について質問してみようと思い、今回相談させていただきました。相続人は静岡に住む母と、私と弟の3人です。(静岡)

相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。

はじめに確認させていただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書がある場合、原則としてその遺言内容が優先され、記載された内容に従い遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかったものとして、遺産分割方法についてご説明いたします。
ご相談者様が検討されているように、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分け合うという方法もあります。これを「換価分割」といい、現金で分け合うため均等な遺産分割ができますが、今回は不動産を売却しない方法を知りたいということですので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介いたします。

現物分割……遺産を現物のまま分割する方法
遺産を売却等せずに、そのままの形で相続人がそれぞれ相続する方法です。今回のように不動産が複数ある場合に、相続人それぞれが納得して分け合うことができれば一番スムーズな相続となります。しかし、不動産がすべて同じ評価額になるとは考えにくいので、不公平が生じることもあります。

代償分割……代償金の支払いによって遺産分割する方法
遺産を一部の相続人が取得し、その取得した相続人がその他の相続人に対して相当額の代償金(または代償財産)を支払うことによって遺産分割する方法です。一部の相続人が遺産をそのままの形で相続することになるので、遺産を売却したくない時にこの方法が用いられます。例えば、相続財産である自宅にそのまま住み続けたいと希望する相続人がいる場合はこの方法がよいでしょう。ただし、遺産を取得した相続人が多額の代償金ないし代償財産を用意しなければなりません。

今回は2つの遺産分割方法についてご紹介いたしましたが、まずは静岡の不動産を評価し、それぞれの価値を調べてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

静岡で相続についてお困りの皆様、静岡あおい相続遺言相談室では初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。静岡の皆様のご事情や相続に関するご希望を丁寧にお伺いした上で、相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

相続手続き 遺産分割 静岡市

行政書士の先生にお伺いしたいのですが、財産が少なく、相続人も家族のみで、このような相続で遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(静岡)

行政書士の先生、はじめまして。私は、静岡に住むサラリーマンです。先日、母が亡くなったため、相続手続きを進めるにあたり静岡で相続に特化した行政書士事務所を探していたところこちらを勧められました。母は長く闘病生活を送っていたので、親族の私たちも覚悟はしておりました。そのため、葬儀や相続手続きも今のところ慌てることなく進行しております。

また、遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかっていないため、葬儀後相続人で遺産の分割について話し合いました。相続する財産は、母が暮らしていた自宅と預貯金のみで、大きな財産というものは特にありません。

相続人も家族だけで、今後揉めたりすることはないと思いますので、遺産分割協議書を作成しなくてもよいのではないかと考えております。このまま遺産分割協議書を作成せずに相続を進めても良いでしょうか。(静岡)

遺産分割協議書は、相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも作成をお勧めします。

この度は、静岡あおい相続遺言相談室へご相談いただきまして誠にありがとうございます。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割協議で合意をした内容に基づき作成される書面を指します。相続手続きの中で、遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に必要になりますが、被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その遺言内容に沿った相続手続きを行うことになるため遺産分割協議は必要なくなり、遺産分割協議書の作成も発生しません。

しかし、遺言書が残されていなかった場合は、先に説明していた通り、遺産分割協議を執り行い、その話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

また、相続では予想もしていなかった財産が突然に手元にくるといった、揉め事に発展しやすい状況となります。どんなに親族同士の仲が良くても揉め事が起こってしまうという事例は少なくなく、このように相続人同士が揉めてしまった際に遺産分割協議書を作成しておくことで、内容を確認することもできるため安心です。

ご相談者様も遺言書は見つかっていないとおっしゃっていましたので、今後のお手続きを円滑に進めるためにも遺産分割協議書の作成を推奨いたします。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続)

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブル回避のため

静岡にお住まいの皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないため、不慣れな手続きに困惑されるのは当然です。相続人調査や財産調査など、相続手続きには時間や手間がかかり、自身が思うように手続きが進まない傾向があります。静岡の皆様の貴重なお時間を無駄にさせないためにも、静岡あおい相続遺言相談室に在籍する相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域に詳しい相続の専門家が、静岡近辺にお住まいの皆様の相続をお手伝いさせていただきます。静岡ならびに静岡近郊の皆様が抱える相続のお悩みを、まずは静岡あおい相続遺言相談室で実施しております無料相談にてお聞かせください。

静岡の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

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お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

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お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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静岡あおい相続遺言相談室では、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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