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遺産分割

静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

相続手続き 遺産分割 静岡市

行政書士の先生、父からの相続財産の分け方についてアドバイスをください。(静岡)

はじめまして。私は静岡に暮らす40代女性です。この度、静岡の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続のことで行政書士の先生にお尋ねしたいことがあります。

父の遺した財産といえば、静岡の実家と、古い車、わずかばかりの預金だけです。母は20年ほど前に他界しておりますので、これらの財産を私と弟の2人で分け合うことになるのですが、相続財産の分け方について悩んでいます。
車は売却すればよいし、口座も解約を予定していますが、問題は静岡の実家です。
弟は静岡を出て都内で働いておりますので、静岡の実家を引き継ぐなら私が妥当だと思うのですが、それでは私の取り分が多くなりすぎてしまいます。
行政書士の先生、うまい具合に相続財産を分け合う方法はないでしょうか。(静岡) 

相続財産の分け方には、現物分割・代償分割・換価分割の3パターンがあります。それぞれの特徴をご紹介しますので、どの方法が最適かご検討ください。

一般的な相続財産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは特徴を確認し、静岡のご相談者様にとってどの方法が最適か考えていきましょう。

■現物分割:財産を売却などせずそのままの形で分け合う方法

現物分割は、例えば静岡のご実家をご相談者様が、その他の財産を弟様がそれぞれ相続する、という分割方法になります。

現物分割の一番のメリットは、相続財産を手放すことなくそのままの形で相続できる点です。不動産売却などの手続きが不要ですので、相続手続きがシンプルで手間をかけずに終えることができるでしょう。
デメリットは、相続財産の価値にどうしても差が生じてしまうため、相続人それぞれの取得する財産額に偏りが出てしまう点です。

■代償分割:一部の相続人が財産を現物のまま取得し、その代わりにその他の相続人に代償金や代償財産などを渡すことにより、各相続人の取得する財産額に偏りがでないようにする方法

代償分割を採用するのであれば、まず静岡のご実家の不動産評価を行い、どの程度の不動産価値があるのか確認します。そして1人が静岡のご実家を相続し、もう1人の相続人に対して相応の代償金を支払うことで、実質的な取得金額を公平にする、という流れになります。

メリットは、相続財産を手放す必要がないうえ、代償金の支払いにより公平な遺産分割にできるという点です。ただ、代償金の工面が必要ですので、財産を現物で相続する人にとっては経済的な負担が大きくなるのがデメリットといえるでしょう。

■換価分割:相続財産を売却し、売上金を相続人で分配する方法

換価分割で分け合うのは財産売却後の売上金ですので、1円単位で公平に分けることが可能です。もっとも公平な遺産分割になるということがメリットです。
デメリットとしては、相続財産を売却して手放すことになる、売却の手間や手数料がかかる、状況によっては譲渡所得税の支払いが発生する可能性があることが挙げれらます。

一般的な遺産分割の方法をご紹介しました。静岡のご相談者様は、まず専門家にご実家の評価を依頼し、不動産価値を確認してから相続方法についてご家族で話し合ってはいかがでしょうか。

相続を専門とする静岡あおい相続遺言相談室では、初回の無料相談時に、お客様の個別の事情に合わせた丁寧なアドバイスをさせていただきます。静岡のご家庭の状況やご意向に合わせて柔軟にサポートいたしますので、静岡で相続についてお悩みの方はまずはお気軽に静岡あおい相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

相続手続き 遺産分割 静岡市

父の相続においてどのような割合で遺産を分け合えばよいか分かりません。行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(静岡)

先日静岡で暮らしていた父が亡くなりました。今回の相続で相続人になるのは母と私と妹のはずなのですが、妹は昨年亡くなっています。相続について調べたところ、このような場合は妹の娘も相続人になることが分かりました。

静岡の自宅を探しましたが父の遺言書は見つからなかったので、遺産をどのように分け合うか考えなければならないのですが、法定相続分の割合がどのようになるのかわからず困っています。相続財産の状況としては、静岡に父名義の自宅と土地、預金が数千万とそれなりの額になるので、法定相続分の割合についてきちんと確認してから遺産分割について考えたいと思っています。(静岡)

相続順位と法定相続分の割合について確認しましょう。

民法では、法的に遺産を相続できる権利を有する人(法定相続人)とその順位(相続順位)を明確に定めています。まずは法定相続人とその相続順位について確認しましょう。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に第一順位の子、または孫が相続人となります。子や孫がいない場合には、第二順位の父母・祖父母に、父母・祖父母もいない場合に兄弟姉妹に相続権が移行します。つまり、上位の順位の人が存在する場合には、以下の順位の人が相続人になることはないということです。

次に法定相続分の割合について、民法では以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、今回の相続において法定相続分の割合としては、まず被相続人の配偶者であるお母様が2分の1の割合、第一順位のご相談者様と妹様のご息女で残りの2分の1を割りますので、ご相談者様が4分の1、妹様のご息女が4分の1となります。なお、妹様のお子様が複数名いる場合は、4分の1の割合をお子様の人数で割ることになります。

法定相続分の割合は以上となりますが、相続人全員参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する割合を決めることができれば、基本的には自由な割合で遺産分割できます。

相続では法的な知識が必要となる場面もあります。ご自身での判断が難しい場合には、相続を専門とする行政書士などに頼ることも一つの方法ですのでご検討ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料相談の場をご提供しております。静岡の地域密着型のサポートをモットーとしておりますので、静岡にお住いの皆様はどうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室までお問合せください。

静岡の皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

相続手続き 遺産分割 静岡市

相続財産が不動産くらいしかありません。行政書士の先生、相続人同士で均等に分け合う方法はありますか?(静岡)

静岡で相続について相談できる事務所を探していたところ、こちらの事務所をご紹介いただきました。先日静岡に住む父が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続財産をどのように分け合えばよいかわからず困っています。

父の財産を調査した結果、相続財産は父が暮らしていた静岡の実家と、祖父から相続した土地が静岡にひとつあることがわかりました。口座にはほとんど預金は残っていない状況です。静岡の実家や土地を売却してしまうことも検討したのですが、代々相続してきた静岡の土地を手放すのにも抵抗があり、まずは相続の専門家に遺産分割方法について質問してみようと思い、今回相談させていただきました。相続人は静岡に住む母と、私と弟の3人です。(静岡)

相続財産である不動産を売却せずに遺産分割する方法をご紹介いたします。

はじめに確認させていただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書がある場合、原則としてその遺言内容が優先され、記載された内容に従い遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかったものとして、遺産分割方法についてご説明いたします。
ご相談者様が検討されているように、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分け合うという方法もあります。これを「換価分割」といい、現金で分け合うため均等な遺産分割ができますが、今回は不動産を売却しない方法を知りたいということですので、「現物分割」と「代償分割」の2つの方法をご紹介いたします。

現物分割……遺産を現物のまま分割する方法
遺産を売却等せずに、そのままの形で相続人がそれぞれ相続する方法です。今回のように不動産が複数ある場合に、相続人それぞれが納得して分け合うことができれば一番スムーズな相続となります。しかし、不動産がすべて同じ評価額になるとは考えにくいので、不公平が生じることもあります。

代償分割……代償金の支払いによって遺産分割する方法
遺産を一部の相続人が取得し、その取得した相続人がその他の相続人に対して相当額の代償金(または代償財産)を支払うことによって遺産分割する方法です。一部の相続人が遺産をそのままの形で相続することになるので、遺産を売却したくない時にこの方法が用いられます。例えば、相続財産である自宅にそのまま住み続けたいと希望する相続人がいる場合はこの方法がよいでしょう。ただし、遺産を取得した相続人が多額の代償金ないし代償財産を用意しなければなりません。

今回は2つの遺産分割方法についてご紹介いたしましたが、まずは静岡の不動産を評価し、それぞれの価値を調べてから遺産分割方法を検討されてはいかがでしょうか。

静岡で相続についてお困りの皆様、静岡あおい相続遺言相談室では初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。静岡の皆様のご事情や相続に関するご希望を丁寧にお伺いした上で、相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。
静岡の皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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