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相続手続き

静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

相続手続き 静岡市

実母の再婚したパートナーの方が亡くなったのですが、この相続で私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(静岡)

私は静岡に住む40代女性です。先日、私の実母のパートナーの方が亡くなりました。
その方と母は10年ほど前に再婚し、静岡で2人仲良く暮らしていました。シングルマザーとして静岡で私を育て上げてくれた母が再婚した時、私自身もうれしく、母の老後の暮らしも安心だと思っていたので残念でなりません。母は気丈にふるまってはいますが、心労もあるはずですので、相続手続きなどは私も手伝いたいと思っています。
私はパートナーの方の財産を受け取るつもりはなく、相続に関わる役所での手続きなどを手伝えればそれでよいと思っていたのですが、母は私にも財産を受け取ってほしいといいます。母の気持ちはありがたいのですが、そもそも血のつながりのない方からの財産を私が相続できるものなのだろうか、と疑問に感じています。
行政書士の先生、今回の相続で、私は相続人になる権利があるのでしょうか?(静岡)

親御様の再婚相手の方が亡くなった場合、再婚相手の方と養子縁組を行っていれば相続人となります。

今回の相続でポイントとなるのは、ご相談者様がお亡くなりになった方(以下、被相続人)と養子縁組を行っているか、という点です。
被相続人の子については、法律的な親子関係が成立している人が法定相続人となります。つまり、被相続人の実のお子様、あるいは養子縁組を行い被相続人の養子となった方は、法定相続人となります。

静岡のご相談者様の場合は、お母様が再婚されたとのことですが、親御様が再婚した際、お子様は自動的に再婚相手の方の子になるわけではなく、法律的な親子関係を成立させるためには、再婚した方との養子縁組を行う必要があります。養子縁組を行っていない場合は、再婚相手の方と法律的な親子関係は成立しないため、その子に相続権はないことになります。

お母様の再婚は10年前、つまり静岡のご相談者様が成人した後のことでした。成人した人が養子になる場合は、養子になる人と養親となる人、両名が養子縁組届に署名捺印する必要があります。それゆえ、ご相談者様がご自身で養子縁組を行ったかどうかお分かりになると存じます。

相続にはさまざまな法的な定めがありますので、一般の方にとっては難しく感じる場面もあるかもしれません。私ども静岡あおい相続遺言相談室は、相続に精通した専門家として、静岡エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、静岡にお住まいで、相続に関して不明点のある方、相続手続きについて不安のある方は、ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

相続手続き 遺産分割 静岡市

父の相続においてどのような割合で遺産を分け合えばよいか分かりません。行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(静岡)

先日静岡で暮らしていた父が亡くなりました。今回の相続で相続人になるのは母と私と妹のはずなのですが、妹は昨年亡くなっています。相続について調べたところ、このような場合は妹の娘も相続人になることが分かりました。

静岡の自宅を探しましたが父の遺言書は見つからなかったので、遺産をどのように分け合うか考えなければならないのですが、法定相続分の割合がどのようになるのかわからず困っています。相続財産の状況としては、静岡に父名義の自宅と土地、預金が数千万とそれなりの額になるので、法定相続分の割合についてきちんと確認してから遺産分割について考えたいと思っています。(静岡)

相続順位と法定相続分の割合について確認しましょう。

民法では、法的に遺産を相続できる権利を有する人(法定相続人)とその順位(相続順位)を明確に定めています。まずは法定相続人とその相続順位について確認しましょう。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、次に第一順位の子、または孫が相続人となります。子や孫がいない場合には、第二順位の父母・祖父母に、父母・祖父母もいない場合に兄弟姉妹に相続権が移行します。つまり、上位の順位の人が存在する場合には、以下の順位の人が相続人になることはないということです。

次に法定相続分の割合について、民法では以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、今回の相続において法定相続分の割合としては、まず被相続人の配偶者であるお母様が2分の1の割合、第一順位のご相談者様と妹様のご息女で残りの2分の1を割りますので、ご相談者様が4分の1、妹様のご息女が4分の1となります。なお、妹様のお子様が複数名いる場合は、4分の1の割合をお子様の人数で割ることになります。

法定相続分の割合は以上となりますが、相続人全員参加のもと遺産分割協議を行い、相続人全員が納得する割合を決めることができれば、基本的には自由な割合で遺産分割できます。

相続では法的な知識が必要となる場面もあります。ご自身での判断が難しい場合には、相続を専門とする行政書士などに頼ることも一つの方法ですのでご検討ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料相談の場をご提供しております。静岡の地域密着型のサポートをモットーとしておりますので、静岡にお住いの皆様はどうぞ安心して静岡あおい相続遺言相談室までお問合せください。

静岡の皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

相続手続き 静岡市

相続手続きを進めたいのに、通帳が見つかりません。行政書士の先生、どうしたらいいですか?(静岡)

静岡で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きが思うように進まず困っています。
両親が離婚して以降、父は静岡でずっと一人暮らしをしていました。娘である私も妹も静岡に住んでいましたが、父の家に行くことはほとんどありませんでした。今回父が亡くなったことを受けて、十数年ぶりに父の家に行ったのですが、ひどく物が多く、片付けることに手いっぱいでどうにもならない状況です。
せめて父の通帳が見つかれば、お金をおろして家財道具などの処分費用に充てたいのですが、通帳すらどこにあるかわかりません。そもそも、どの銀行に口座があるのかも知りません。行政書士の先生、父の預金口座を見つける方法はないでしょうか。(静岡)

戸籍をもって相続人の証明ができれば、銀行に口座の有無など情報開示を求めることができます。

静岡のご相談者様が相続人であることを証明すれば、金融機関に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無や取引履歴などの情報開示、残高証明書の発行などを請求することができます。相続人であることを証明するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますので、先に取得しておくことをおすすめいたします。

静岡のご相談者様は、どこの銀行に口座があるのかわからないとのことでしたので、口座情報がわかる手がかりを探していきましょう。遺言書があればよいですが、もし遺言書という形でなくとも、終活の一環で財産状況をノートなどにメモしてある可能性もあります。

また、郵便物も手がかりになります。口座のある金融機関から郵便が届いている可能性もありますので、くまなく探していきましょう。場合によっては、タオルやカレンダー、メモパッドなどの粗品を受け取っている可能性もありますので、日用品のなかに金融機関名が書かれたものがないか、チェックしてください。

手がかりとなるものが何も見つからず、通帳もキャッシュカードもないということであれば、取引していそうな金融機関に目星をつけて、ひとつずつ問い合わせていきましょう。先ほどご説明した戸籍を持参して、被相続人名義の口座の有無を問い合わせていけば、どこかに口座が見つかるかもしれません。

静岡の皆様、このように被相続人の預貯金口座の通帳が見つからず、金融機関名もわからないという場合、口座を探すだけでも骨の折れる手続きとなります。他にも、相続手続きでは想定外の作業や手続きが発生することも珍しいことではありません。静岡にお住まいで、ご自身での相続手続きに不安がある方は、私ども静岡あおい相続遺言相談室がお力になりますのでご安心ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料の相続相談会を実施しております。相続に関するご相談・ご依頼は、ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室へお問い合わせください。

 

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