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相続手続き

静岡あおい相続遺言相談室の
相続手続きに関する相談事例

静岡の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

相続手続き 静岡市

相続手続きを進めたいのに、通帳が見つかりません。行政書士の先生、どうしたらいいですか?(静岡)

静岡で暮らしていた父が亡くなったのですが、相続手続きが思うように進まず困っています。
両親が離婚して以降、父は静岡でずっと一人暮らしをしていました。娘である私も妹も静岡に住んでいましたが、父の家に行くことはほとんどありませんでした。今回父が亡くなったことを受けて、十数年ぶりに父の家に行ったのですが、ひどく物が多く、片付けることに手いっぱいでどうにもならない状況です。
せめて父の通帳が見つかれば、お金をおろして家財道具などの処分費用に充てたいのですが、通帳すらどこにあるかわかりません。そもそも、どの銀行に口座があるのかも知りません。行政書士の先生、父の預金口座を見つける方法はないでしょうか。(静岡)

戸籍をもって相続人の証明ができれば、銀行に口座の有無など情報開示を求めることができます。

静岡のご相談者様が相続人であることを証明すれば、金融機関に対して被相続人(亡くなった方)の口座の有無や取引履歴などの情報開示、残高証明書の発行などを請求することができます。相続人であることを証明するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますので、先に取得しておくことをおすすめいたします。

静岡のご相談者様は、どこの銀行に口座があるのかわからないとのことでしたので、口座情報がわかる手がかりを探していきましょう。遺言書があればよいですが、もし遺言書という形でなくとも、終活の一環で財産状況をノートなどにメモしてある可能性もあります。

また、郵便物も手がかりになります。口座のある金融機関から郵便が届いている可能性もありますので、くまなく探していきましょう。場合によっては、タオルやカレンダー、メモパッドなどの粗品を受け取っている可能性もありますので、日用品のなかに金融機関名が書かれたものがないか、チェックしてください。

手がかりとなるものが何も見つからず、通帳もキャッシュカードもないということであれば、取引していそうな金融機関に目星をつけて、ひとつずつ問い合わせていきましょう。先ほどご説明した戸籍を持参して、被相続人名義の口座の有無を問い合わせていけば、どこかに口座が見つかるかもしれません。

静岡の皆様、このように被相続人の預貯金口座の通帳が見つからず、金融機関名もわからないという場合、口座を探すだけでも骨の折れる手続きとなります。他にも、相続手続きでは想定外の作業や手続きが発生することも珍しいことではありません。静岡にお住まいで、ご自身での相続手続きに不安がある方は、私ども静岡あおい相続遺言相談室がお力になりますのでご安心ください。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様に向けて初回完全無料の相続相談会を実施しております。相続に関するご相談・ご依頼は、ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室へお問い合わせください。

 

静岡の方よりいただいた相続のご相談

2025年07月02日

相続手続き 静岡市

私の相続が発生した場合、前妻は相続人になるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(静岡)

静岡に住む60代のものです。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と静岡に住んでいます。子供は前妻の間にも、内縁の妻との間にもおりません。万が一私にもしものことがあり相続が発生した場合、離婚した前妻に財産が渡ることはあるのでしょうか。前妻に財産がいく場合、それを避ける方法はありますか?また、私の相続では誰が相続人になるのでしょうか。(静岡)

離婚されている前妻は相続人ではありませんのでご安心ください(静岡)

ご相談者様の相続が発生した場合、離婚した前妻は相続人ではありません。さらに、前妻との間のお子様もいないとの事ですので、前妻に関わる人物に相続人はいませんのでご安心ください。

民法では法的に相続権を有する人(法定相続人)を以下のように定めています。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。上位の順位に該当する人が既に死亡しているなど、存在しない場合にのみ、直下の順位の人が法定相続人になります。

なお、静岡のご相談者様には内縁の奥様がいらっしゃるとのことでしたが、法定相続人となる配偶者は、法律上で婚姻状態にある人に限られます。内縁状態のままでは配偶者として認められず、法定相続人となることはできません。 

静岡のご相談者様の場合、上記の法定相続人に該当する人がいないようであれば、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用することによって、内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度を利用するのであれば、内縁の奥様が自ら裁判所へと申立てをしなければなりません。さらに、内縁の奥様が特別縁故者だと家庭裁判所に認められる必要があります。もし内縁の奥様が特別縁故者と認められないと、財産を受け取ることはできません。

もし内縁の奥様に財産を渡したいとお考えであれば、遺言書を作成されるとよいでしょう。内縁の奥様に遺贈する旨を遺言書に記せば、法定相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。遺贈に関する遺言書を作成される際は、公正証書遺言というより確実性の高い遺言書を利用されることをおすすめいたします。

静岡の皆様、相続に関するご質問やご相談は静岡あおい相続遺言相談室にお任せください。相続に精通した静岡あおい相続遺言相談室の専門家が、静岡の皆様からのご相談を初回完全無料でお受けいたします。

静岡の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

静岡市 相続手続き

相続の流れを知りたいのですが、行政書士事務所に伺った方がいいでしょうか?(静岡)

まもなく高齢者と呼ばれる年齢になる両親ですが、最近老けたなぁと思う機会が多くなりました。両親は時々病気が発覚して入院したりはしていますが、余命宣告されるほどの病気はしていません。とはいえ、私は性格的に事前準備といいますか、きちんと対策をして物事をやりたいタイプです。両親のことについても葬式や相続手続きについては知っておいても損はないように思います。
とりあえず、相続の流れについて簡単でいいので教えていただけないでしょうか。それともきちんとお伺いして聞くべきでしょうか?(静岡)

相続の流れを簡単にご紹介しますので、詳しくはご来所ください。

ご家族が亡くなると悲しむ余裕もないほど、ご遺族にはやらなければならないことが生じます。きちんとお別れが出来ないまま荼毘に付されてしまい、後悔が残ったという方もいらっしゃるほどです。いざという時に、お気持ちに余裕があるとお亡くなりになった方も安心して旅立てるのではないでしょうか。そのためにも今のうちから少しずつご準備されることをお勧めします。

相続手続きの流れをご紹介しますが、先に注意していただきたいことがあります。遺産分割は、遺言書の有無で手続きの流れが異なるということです。基本的に、遺言書は法定相続分よりも優先されるため、遺言書があればその内容に従って遺産分割をすれば良いので遺産分割協議を行う必要はありません。
ここでは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。

①相続人の調査

被相続人の出生から死亡まで籍を置いたことのある全地域の戸籍を収集し、内容を確認し相続人を確定します。その際に、相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産の調査

被相続人(故人)の財産をすべて調査し、明確にします。財産は、現金や不動産などといったプラスのものだけではありません。借金や住宅ローンなどといったマイナスとなるものも相続の対象ですのでお気を付けください。不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがある場合には集めておきましょう。全ての情報をもとに相続財産目録を作成しておきます。

③相続方法の決定
相続財産をどうやって相続するか決定します。そのまま何もしなければ、「単純承認」といって、プラスもマイナスも相続することになります。財産にマイナスが多く、相続放棄や限定承認をする場合には早めの手続きが必要です。

④遺産分割協議

相続人全員で遺産分割の内容についての話し合い(遺産分割協議)を行います。決定事項を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員による署名・押印を行い完成させます。作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更の際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

⑤財産の名義変更手続きを行う

不動産や有価証券などは、被相続人の名義から相続した方の名義に変更します。

静岡あおい相続遺言相談室では、静岡ならびに、静岡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。

相続手続きは慣れない方にとってはとても複雑で、多くの時間を要する手続きです。静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の皆様のご相談に対して最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡あおい相続遺言相談室では、静岡の地域事情に詳しい相続手続きを専門とする行政書士が、静岡の皆様の初回のご相談を無料にてお伺いしております。

静岡の皆様、ならびに静岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を静岡あおい相続遺言相談室のスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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3

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生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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