静岡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
実母の再婚したパートナーの方が亡くなったのですが、この相続で私は相続人になるのか、行政書士の先生に伺います。(静岡)
私は静岡に住む40代女性です。先日、私の実母のパートナーの方が亡くなりました。
その方と母は10年ほど前に再婚し、静岡で2人仲良く暮らしていました。シングルマザーとして静岡で私を育て上げてくれた母が再婚した時、私自身もうれしく、母の老後の暮らしも安心だと思っていたので残念でなりません。母は気丈にふるまってはいますが、心労もあるはずですので、相続手続きなどは私も手伝いたいと思っています。
私はパートナーの方の財産を受け取るつもりはなく、相続に関わる役所での手続きなどを手伝えればそれでよいと思っていたのですが、母は私にも財産を受け取ってほしいといいます。母の気持ちはありがたいのですが、そもそも血のつながりのない方からの財産を私が相続できるものなのだろうか、と疑問に感じています。
行政書士の先生、今回の相続で、私は相続人になる権利があるのでしょうか?(静岡)
親御様の再婚相手の方が亡くなった場合、再婚相手の方と養子縁組を行っていれば相続人となります。
今回の相続でポイントとなるのは、ご相談者様がお亡くなりになった方(以下、被相続人)と養子縁組を行っているか、という点です。
被相続人の子については、法律的な親子関係が成立している人が法定相続人となります。つまり、被相続人の実のお子様、あるいは養子縁組を行い被相続人の養子となった方は、法定相続人となります。
静岡のご相談者様の場合は、お母様が再婚されたとのことですが、親御様が再婚した際、お子様は自動的に再婚相手の方の子になるわけではなく、法律的な親子関係を成立させるためには、再婚した方との養子縁組を行う必要があります。養子縁組を行っていない場合は、再婚相手の方と法律的な親子関係は成立しないため、その子に相続権はないことになります。
お母様の再婚は10年前、つまり静岡のご相談者様が成人した後のことでした。成人した人が養子になる場合は、養子になる人と養親となる人、両名が養子縁組届に署名捺印する必要があります。それゆえ、ご相談者様がご自身で養子縁組を行ったかどうかお分かりになると存じます。
相続にはさまざまな法的な定めがありますので、一般の方にとっては難しく感じる場面もあるかもしれません。私ども静岡あおい相続遺言相談室は、相続に精通した専門家として、静岡エリアの皆様の相続手続きをお手伝いしております。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、静岡にお住まいで、相続に関して不明点のある方、相続手続きについて不安のある方は、ぜひお気軽に静岡あおい相続遺言相談室までお問い合わせください。